インドネシア進出支援を受けるべき企業の特徴

なぜ「独自進出」ではなく支援が必要なのか

ASEAN最大の人口約2億7,000万人を抱えるインドネシアは、今なお世界企業が注目する成長市場です。実際、ジェトロ(日本貿易振興機構)の統計によれば、インドネシアに進出している日系企業数は2,000社超に上ります。

自動車、二輪、電子部品といった製造業だけでなく、食品、消費財、IT、フィンテック、教育、ヘルスケアなど、多様な業種が拠点を構えています。内需市場の拡大、若年人口の多さ、ASEANの中心的ポジションなど、魅力は数多く存在します。

しかし、その裏側では

外資規制の誤認
会社設立後の許認可未取得
労働契約の違法運用
駐在員ビザの不備

といった法務トラブルも少なくありません。

実際、「市場性はあったのに撤退した」「売上は伸びたが罰金や追徴課税で利益が消えた」という事例は珍しくありません。

インドネシア進出は「市場が大きいから挑戦する」だけでは成功しません。
会社法・投資法・労働法を横断的に理解した設計が不可欠です。

本記事では、法律に特化した観点から「進出支援を受けるべき企業の特徴」を解説します。


1. 法制度を“点”でしか理解していない企業は危険

会社法・投資法・労働法は連動している

インドネシア進出を独自で行おうとする企業の多くは、「法人設立」「許認可」「雇用契約」を個別に捉えがちです。

しかし実際には、これらは密接に連動しています。

例えば、外資法人(PT PMA)設立の根拠法は会社法(Law No.40 of 2007)と投資法(Law No.25 of 2007)です。最低投資総額100億ルピアという要件を満たして設立したとしても、事業分類(KBLIコード)の選定を誤れば、後の許認可取得で問題が発生します。

さらに、雇用創出法(Law No.11 of 2020)に基づくOSS-RBA制度では、事業リスク区分に応じて追加許可が必要です。法人設立後に追加ライセンスが必要と判明し、営業開始が数か月遅れるケースもあります。

労働法(Law No.13 of 2003)との関係も重要です。事業内容に応じて雇用形態や最低賃金が変わり、労働契約の内容も設計が必要です。

独自進出で最も多い誤りは、「設立できた=事業可能」と誤解することです。

制度は点ではなく“構造”です。支援の価値は、この構造を横断的に整理する点にあります。


2. 外資規制とポジティブリストの誤認

100%外資可能=無制限ではない

オムニバス法によりネガティブリスト(DNI)は廃止され、ポジティブリストへ移行しました。これにより外資100%可能業種は拡大しました。

しかし、「100%可能」と「無条件」は同義ではありません。

流通業では資本金規模による制限
建設業では資格要件
教育・医療分野では条件付き参入
中小企業保護分野では外資禁止

といった制限は依然存在します。

独自進出では、業種解釈を誤り、後から外資比率違反が判明するケースがあります。株式構成変更には公証人手続きや法務省登録が必要で、時間も費用もかかります。

支援の役割は、進出前に業種制限と将来展開まで設計することにあります。


3. 許認可とOSS-RBA制度の実務

NIB取得で終わらない

現在の許認可制度はOSS-RBAに統合されています。事業は低リスク・中リスク・高リスクに分類されます。

低リスク事業ではNIB取得のみで営業可能ですが、中リスク以上では標準証明や省庁許可が必要です。

食品ならBPOM登録
建設業ならBUJK認証
医療なら保健省許可
データ関連ならPDP法対応

独自進出では、NIB取得後に営業を開始し、監査時に追加許可不足が発覚する事例があります。

支援は、法人設立と同時に許認可取得ロードマップを設計します。


4. 労働法と解雇リスク

解雇は日本より難しい

インドネシアは労働者保護色が強い国です。解雇には正当理由と手続きが必要で、退職金(Severance Pay)が発生します。

THR(宗教手当)の支給義務
BPJS(社会保障)加入義務
最低賃金(UMR)の遵守

これらを誤れば、労働紛争に発展します。

独自進出企業の多くは、日本式の感覚で雇用契約を設計し、後に法的リスクを抱えます。

支援の価値は、契約書設計と紛争予防にあります。


5. 駐在員ビザと外国人雇用規制

RPTKA・KITASの理解不足

外国人を派遣するにはRPTKA(外国人雇用計画)の承認とKITAS取得が必要です。さらに、一定額のDKP-TKA拠出金も発生します。

無許可就労は行政処分対象です。

独自進出では、「短期滞在だから大丈夫」と誤認し、後にトラブルとなる事例があります。

支援は、駐在員人数の最適化とローカル幹部育成戦略を設計します。


6. 税務と移転価格の盲点

追徴課税リスク

法人税率は22%、VATは11%。数字だけ見れば単純ですが、本社との取引(ロイヤルティ、技術料、管理費)は移転価格税制の対象です。

税務当局は関連会社間取引を厳しく監視しています。

支援がない場合、文書未整備により追徴課税が発生することがあります。

支援の本質は、税務設計を進出初期から組み込むことです。


7. 進出支援を受けるべき企業の特徴

以下の企業は特に支援が不可欠です。

・初めて海外進出する企業
・製造以外のサービス業
・デジタル・IT関連企業
・ローカルパートナーを検討している企業
・将来的にM&Aを視野に入れる企業

これらの企業は、制度理解なしでは設計が困難です。

インドネシア進出の法的ハードル

インドネシアはASEAN最大の人口規模と安定した経済成長を背景に、多くの日本企業が進出を検討する市場です。しかし一方で、進出にあたっては明確な法的ハードルが存在します。

重要なのは、「規制が厳しい」というよりも、「制度を正確に理解しないと設計を誤る」という点にあります。表面的な情報だけで進出判断を行うと、法人設立段階、株主構成設計段階、採用段階で躓くケースが少なくありません。

ここでは、進出時に必ず押さえるべき主要法令を整理します。


■ 会社法(Law No.40 of 2007)

外資法人(PT PMA)の設立根拠法。

インドネシア会社法(Law No.40 of 2007)は、株式会社の設立・運営・清算までを包括的に規律する基本法です。外国資本が1%でも入る場合、原則として設立形態はPT PMA(Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing)となります。

会社法第7条では、株式会社の設立には最低2名の株主が必要と規定されています。さらに、取締役(Direksi)および監督機関であるコミサリス(Dewan Komisaris)の設置が義務付けられています。

原則として
最低投資総額100億ルピア(約9〜10億円相当)
払込資本金はその25%以上。

ここで誤解が多いのが、「資本金が100億ルピア必要」という認識です。実際には100億ルピアは“投資総額(Investment Plan)”の基準であり、全額を即時に資本金として払い込む必要はありません。

払込資本金はその25%以上が求められます。つまり最低でも25億ルピア相当の払込資本が必要になります。

「資本金が100億ルピア」と誤解するケースが多く、進出設計段階で躓く企業が見られます。

特に中小企業では、投資総額と払込資本金の違いを理解せずに進出を断念するケースもあります。

また、業種によっては最低資本金要件が別途規定される場合があります。金融業、建設業、医療関連事業などではさらに高額な資本要件が課されることがあります。

会社法の理解不足は、法人設立後のガバナンス問題にも直結します。株主間契約(SHA)の設計、議決権構造、利益配分設計などを事前に検討しないと、後に合弁解消や経営権争いに発展する可能性があります。


■ 投資法(Law No.25 of 2007)

外国投資の基本法。
利益送金の自由、外資保護規定を明文化。

投資法は外国投資家の権利を明確に保障しています。特に重要なのは、合法的に得た利益の海外送金の自由が保障されている点です。

配当金、ロイヤルティ、技術使用料、利息などは、税務義務を履行した上で海外へ送金可能です。これは外国投資家にとって重要な安心材料となります。

また、投資法では国有化の制限も明記されています。公共の利益のために国有化が行われる場合には、適正な補償が必要とされています。

さらに、特定の優先投資分野に対しては、法人税減免(タックスホリデー)、輸入関税免除、加速償却などの優遇措置が適用される可能性があります。

しかし、投資法は大枠を示す法律であり、実務は大統領令や省令で具体化されます。最新の事業区分や優遇対象の確認は不可欠です。


■ オムニバス法(Law No.11 of 2020 on Job Creation)

外資規制をポジティブリスト化。
事業をリスクベースで分類。

オムニバス法は、従来のネガティブリスト制度を廃止し、ポジティブリスト方式へ移行しました。原則開放、例外規制という考え方です。

現在の区分は以下の通りです。

外資100%可能業種

条件付き業種

MSME専用業種

外資100%可能業種では、日本企業単独でのPT PMA設立が可能です。一方、条件付き業種では出資比率制限や国内パートナー義務が存在する場合があります。

MSME専用業種は国内中小企業保護を目的とした分野であり、外国資本の参入は原則認められません。

業種判断を誤ると、株主構成の再設計が必要になります。

例えば、条件付き業種であるにもかかわらず外資100%で設立した場合、後に持株比率の調整を求められる可能性があります。

さらに、オムニバス法ではリスクベースアプローチ(RBA)が導入され、事業は低・中・高リスクに分類されます。高リスク事業では事業許可や現地調査が必要となります。

制度は合理化されましたが、設計力がより重要になっています。


■ 労働法(Law No.13 of 2003)

解雇時の労使協議義務

退職金制度(勤続8年以上で基本給9か月分相当の例)

地域別最低賃金(UMR)

ジャカルタ特別州では約500万ルピア前後。

インドネシア労働法は労働者保護色が強く、日本企業が最も戸惑う分野の一つです。

解雇には労使協議が必須であり、一方的な解雇は困難です。合意が成立しない場合、労働裁判所での審理が必要となる場合があります。

退職金制度は特に重く、勤続8年以上で基本給9か月分相当が発生するケースがあります。さらに解雇理由によっては追加補償が必要になる場合もあります。

最低賃金(UMR)は州・県ごとに異なります。ジャカルタ特別州では約500万ルピア前後ですが、西ジャワ州や中部ジャワ州では水準が異なります。

これらを理解せず採用を始めると、労使紛争のリスクが高まります。

特にスタートアップや新規進出企業が急拡大を図る際、雇用契約設計を軽視すると、後のリストラや事業縮小時に巨額のコスト負担が発生します。

成功企業は、

・契約社員(PKWT)の適切活用
・退職金シミュレーション
・最低賃金改定の財務反映
・社会保障(BPJS)加入管理

を進出前に設計しています。


総括

インドネシア進出の法的ハードルは決して低くありません。しかし、制度は明文化され、透明性は向上しています。

重要なのは、

・会社法による資本設計
・投資法による権利理解
・オムニバス法による業種区分確認
・労働法による労務リスク管理

を一体的に設計することです。

市場規模だけに目を向けるのではなく、制度理解を前提とした戦略的進出こそが成功への鍵となります。

進出支援を受けるべき企業の特徴

インドネシアは巨大市場であり、成長ポテンシャルの高い国です。しかし同時に、法制度・宗教・文化・行政手続きが複雑に絡み合う国でもあります。

「市場が大きいから行けば売れる」という発想では、ほぼ確実に躓きます。逆に言えば、制度理解と実務設計を適切に行えば、参入障壁が一定程度機能し、競争優位を確立しやすい市場でもあります。

ここでは、特に進出支援を受けるべき企業の特徴を整理します。自社がどれに該当するかを客観的に確認することが、成功確率を高める第一歩になります。


① 法務部門が海外法に精通していない企業

インドネシア進出では、会社設立だけでは完結しません。

OSS登録
業種別許認可
外国人雇用(RPTKA・IMTA・KITAS)

これらが連動しており、手続きを誤ると営業開始そのものが遅れます。

OSS(Online Single Submission)は一元管理システムですが、登録=営業許可取得ではありません。業種コード(KBLI)と事業リスク区分に応じて追加許可が必要になります。

さらに、日本本社から駐在員を派遣する場合、RPTKA(外国人雇用計画承認)、就労許可、滞在許可(KITAS)と段階的に手続きを進める必要があります。

外国人雇用基金(DKP-TKA)は月額100USD。

この納付義務を知らずに駐在員を派遣すると、法令違反だけでなく罰金やビザ更新拒否のリスクが生じます。

海外法務の知識が不足している企業ほど、「日本と同じ感覚」で進めてしまう傾向があります。しかしインドネシアは、制度を理解せずに動くと即座に行政リスクへ直結する国です。

法務部門が国内案件中心で、海外法に慣れていない企業は、初期段階から専門支援を受けるべき典型例です。


② 美容・ヘルスケア分野で展開予定の企業

美容・ヘルスケア分野は、インドネシアで急成長している有望分野です。都市部を中心に健康意識が高まり、フィットネス・美容サロン・サプリメント市場は拡大を続けています。

しかし同時に、規制が厳しい分野でもあります。

BPOM(医薬品食品監督庁)登録
ハラール認証
輸入ライセンス

これらの取得が必要になるケースが多くあります。

特に美容サプリや化粧品は、BPOM登録未完了で販売すると行政処分対象になります。商品の差し止め、罰金、営業停止などの措置が取られる可能性があります。

ハラール認証も無視できません。インドネシアはイスラム教徒が多数派であり、食品や化粧品のハラール適合性は消費者信頼に直結します。

輸入製品の場合は、原材料証明や製造証明書の翻訳、公証など追加書類が必要になります。取得には数か月単位の時間を要することも珍しくありません。

美容・ヘルス分野は“売れれば大きい”市場ですが、“法令違反のリスクも大きい”分野です。

この分野で展開を予定している企業は、初期段階からライセンス戦略を設計できる支援体制が不可欠です。


③ 人材採用を現地で拡大予定の企業

インドネシアは若年人口が多く、労働供給は豊富です。しかし「優秀な中間管理職の確保」は依然として課題です。

単に人を採用するだけではなく、雇用契約の設計が極めて重要になります。

PKWT(有期契約)
PKWTT(無期契約)

この区別は法的に厳格です。

更新回数や契約期間の誤運用は、自動的に無期契約化リスクを伴います。これは企業側にとって大きな財務リスクとなります。

さらに、社会保障制度への加入義務があります。

BPJS Kesehatan(医療保険)
BPJS Ketenagakerjaan(労働保険)

これらへの加入を怠ると罰金や行政指導の対象になります。

雇用契約・社会保障・最低賃金・宗教大祭手当(THR)などを包括的に設計しなければ、後から労使トラブルが発生します。

人材を大量採用する計画がある企業ほど、初期段階で労務設計を固める必要があります。


④ スピード進出を目指す企業

「3ヶ月で立ち上げたい」という企業ほど支援が必要です。

理由は明確です。

設立登記
OSS登録
業種許認可
銀行口座開設
税務登録

これらは直列処理ではなく、並行処理が求められます。

どの工程を先に進め、どこで止まる可能性があるかを理解していないと、想定以上に時間がかかります。

支援会社がいない場合、通常6ヶ月以上かかるケースもあります。特に銀行口座開設や追加ライセンス取得で遅延が発生しやすい傾向があります。

スピードを求める企業ほど、制度を理解した専門家の伴走が必要です。


⑤ 過去に海外進出で失敗経験がある企業

海外進出失敗の多くは、以下の三点に起因します。

法制度軽視
パートナー選定ミス
人材マネジメント失敗

インドネシアは宗教・文化要素が強く、金曜礼拝・ラマダン配慮が必要です。

宗教的配慮を欠いた運営は、労使関係悪化やSNS炎上につながる可能性があります。

また、現地パートナーとの契約内容が曖昧な場合、株式比率や経営権を巡る紛争が生じることもあります。

過去に他国で失敗経験がある企業ほど、「今度は制度を軽視しない」という姿勢が重要になります。


支援が“コスト”ではなく“保険”になる理由

インドネシア進出は、チャンスとリスクが同時に存在する市場です。

法制度を理解せずに進むことは、無保険で高速道路を走るようなものです。

進出支援は単なる手続き代行ではありません。

・法務設計
・労務設計
・税務設計
・ライセンス戦略
・宗教文化配慮

これらを一体で設計することが、本当の意味での“進出戦略”です。

インドネシアは巨大市場です。しかし、巨大市場であるがゆえに、制度を理解した企業だけが長期的に勝ち続けます。

自社がどのタイプに該当するかを見極めること。それが成功への第一歩となります。

PT Japan Fitness Indonesiaの強み

PT Japan Fitness Indonesiaは、インドネシア進出における「構想段階」から「実行フェーズ」、そして「拡大局面」までを一貫して支援できる体制を構築しています。単なる会社設立代行やビザ取得サポートにとどまらず、市場分析・法規制確認・人材採用・販路開拓までを統合的に設計する点が大きな特徴です。

インドネシア進出では、断片的な支援では対応できないケースが多く存在します。市場調査を別会社、法人設立を別会社、労務管理を別会社と分断すると、情報が連携せず、法規制上の齟齬が発生しやすくなります。PT Japan Fitness Indonesiaは、これらを横断的に管理することで、進出初期のミスを未然に防ぎます。

PT Japan Fitness Indonesiaは、

市場調査

法規制確認

会社設立

人材採用

販路開拓

まで一貫支援。

まず市場調査では、単なる統計データの提供にとどまらず、現地消費者動向、競合分析、価格帯調査、立地選定アドバイスまで踏み込みます。インドネシアは地域差が大きく、ジャカルタとスラバヤ、バンドンでは購買力や消費傾向が異なります。そのため、全国一律の戦略は通用しません。地域特性を踏まえた調査が必要です。

法規制確認では、外資規制(ネガティブリスト/ポジティブリストの最新区分)、KBLI事業コードの選定、最低投資額、資本金要件、業種別ライセンス取得要件を整理します。特にフィットネスや美容・健康分野では、単なるサービス業ではなく、健康関連規制や広告規制、製品販売を伴う場合はBPOM(食品医薬品監督庁)規制なども関係します。これらを包括的に確認することが重要です。

会社設立では、定款作成、公証手続き、OSS(Online Single Submission)登録、事業基本番号(NIB)取得、税務登録(NPWP)まで一連の流れを管理します。設立後に必要となる営業許可や追加ライセンスも見据えた設計が可能です。

人材採用では、PKWT(固定期間契約)とPKWTT(無期契約)の適法運用、最低賃金遵守、BPJS加入義務、退職金算定基準などを踏まえた雇用契約を設計します。採用面接支援や日本企業文化に適応可能な人材の紹介も行い、単なる紹介に終わらない伴走型支援を実施します。

販路開拓では、現地パートナー企業とのネットワークを活用し、B2B・B2C双方のチャネル構築を支援します。特に美容・健康分野では、ショッピングモール、SNSマーケティング、インフルエンサー連携などが重要であり、現地事情を理解した戦略立案が不可欠です。

日本人コンサルタントと現地専門家のハイブリッド体制が特徴です。

日本側の視点では、企業の内部統制、コンプライアンス、経営戦略の整合性を重視します。一方、現地専門家は、行政手続きの実務運用、地方政府との調整、文化的配慮などを担います。この両輪が揃うことで、机上の理論に終わらない実践的支援が可能になります。

美容・健康分野での実績も豊富で、法規制を踏まえた戦略立案が可能です。

フィットネス産業は、単なる娯楽ではなく、健康増進、コミュニティ形成、女性雇用促進といった社会的意義を持つ分野です。インドネシアでは若年人口が多く、都市化が進む中で健康意識が高まりつつあります。こうしたトレンドを捉えながら、法規制を遵守した形で事業展開を設計できる点が強みです。

例えば、トレーナー資格の取り扱い、施設安全基準、労働時間規制、女性専用エリア設置に関する宗教文化配慮など、実務レベルの課題を具体的に解決します。AI時代において代替されにくいフィットネス産業は、企業にとって第二の成長エンジンとなり得ます。その実現を法務面から支えることが可能です。


まとめ:支援が必要な企業ほど成功確率が高い

インドネシア進出は、

会社法

投資法

労働法

外国人雇用制度

業種別許認可

という複雑な制度を横断します。

これらは独立した制度ではなく、相互に関連しています。会社設立時の資本金設計が外資規制に影響し、労働契約が解雇リスクや退職金負担に影響し、外国人雇用制度が初期運営体制に影響します。どれか一つでも誤れば、後戻りコストが発生します。

「市場が大きいから挑戦する」だけでは不十分。

人口規模や経済成長率だけで判断すると、制度面の壁に直面します。実際、外資比率違反、ライセンス未取得、雇用契約不備、ビザ未更新などで事業停止に追い込まれた企業も存在します。

法制度に基づいた設計こそが成功の鍵です。

制度は制約ではなく、戦略設計の前提条件です。条文・数値・実務フローを理解し、それを経営戦略に組み込む企業が成功します。

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